使用考が時季変更権を行使する際に、業務の正常な運営を妨げる具体的な理由が付けられなかったり、あるいはその理由が年次有給休暇を取得されるとほかの者の仕事が多くなり、支障があるというような当たり前の理由では、時季変更権の行使は認められません。年次有給休暇を取得されると、ほかの者の仕事が多くなり、ある程度の支障が出ることは当然のことであり、この程度の理由で時季変更権の行使はできません。また、労働者が年次有給休暇の取得時期を指定してきたとき、業務の正常な運営を妨げる理由があれば、早急にその労働者に伝えて、時季変更権の行使を明らかにしなければなりません。業務の正常な運営を妨げられる理由が発生することがすでに予測されたにもかかわらず、休暇の直前になって変更権を行使することは認められないと考えるべきでしょう。労働者はその休暇に予定を立てているはずですから、労働者の身になって考えるべきでしょう。因みに、ここ最近勤怠管理システムが企業の間で大変好評だそうです。
(参考サービス)
日立ソリューションズ勤怠管理システム
lysithea.jp