性能表示を行なうかどうかは業者の自由な判断に任されています。性能保証制度については義務規定ですが、性能表示制度は任意の制度に過ぎないわけです。一般の中高層のマンションにはこの性能表示を行なう物件がかなり増えてきましたが、超高層マンションではまだまだこれからの段階のようです。それだけに、自信を持って性能表示を行なっている物件は、それだけでも十分評価に値するといってもいいかもしれません。この性能表示制度には設計段階と建設段階の二つがあります。通常は、着工まもなく販売が始まるので、性能表示を行なっているとしても購入時の表示は設計段階のものに限られます。その場合には、設計段階だけではなく、建設段階の評価も受けて、引き渡し時に「建設住宅性能評価書」を貰えることを確認しておきましょう。実は、その「建設住宅性能評価書」があるかどうかが、重要な問題になってくるのです。建設段階の評価も受けて「建設住宅性能評価書」を貰うことが重要ですが、それは、万一トラブルが発生したときにも早期解決を図りやすいというメリットがあるからです。品確法では、性能保証制度、性能表示制度と並んで、紛争処理機関の設置が大きな柱になっています。